今日は午後から講習会へ行ってきました。
4月1日施行の改正省エネルギー法についてです。
今までは床面積「2,000㎡」以上の建物については
省エネ措置の義務がありました。
2,000㎡以上の建物だと、かなり大規模な建物になるので、
私が関係している「住宅」にはあまり関係ない法律でした。
住宅だと大きい建物でもせいぜい200㎡(60坪)くらいですからね。
その省エネルギー法が改正になって、
今度は300㎡~2,000㎡未満の建物と、
300㎡未満の建物にもそれぞれ省エネ措置の義務化が発生したんです。
300㎡未満となると、約90坪未満の建物になります。
なぜ今まで小規模の建物、いわゆる住宅に省エネ法の規制が無かったのかと言うと、
住宅は建て主(お施主様)がいるからです。
お客様(お施主様)の希望や要望によって、
省エネについての考え方もそれぞれ違ってくるからとの理由らしいです。
人によっては断熱性能をあまり必要としない人もいるだろうし、
省エネ設備についても、お好みで決めることができるからです。
私なりに解釈すると、お客様が要らないと言うならそれで「OK」と言う事です。
それも変な話ですよね!お客様が要る要らないとは関係なく、
私たち業者が適切にアドバイスをして、それらを満足させるのが普通だと思うんですが・・・
そこまで理解しているお客様がそう多くいるとも思えませんしね。
ただ、「建売住宅」などのように
お客様がいない建物については規制の対象になるんです。
建売住宅は業者がお客様の有無に関わらず勝手に建てるものなので、
そのような場合は省エネの基準を満たす必要があります。
それにしても、今までも法律で規制するまでもなく、
その土地の気候風土に合った工法で施工してきているので、
いまさら規制したからと言ってどうなの?と言う気もします。
その規制も「努力義務」の範囲ですからね・・・・・
地元の良識ある工務店であれば、
ごくふつうに基準以上の施工はしているはずですから!
コメントする